welcome to sikouten office
阿部至幸展事務所  医療法人(社団・財団)設立専門
〜医療法人設立申請業務は行政書士の専門業務です〜
〜行政書士以外の者が報酬を得て医療法人設立申請書類の作成を業として行なうことは法律で禁止されています〜
 行政書士でない者が医療法人設立申請書類を報酬を得て作成した場合には、行政書士法21条の規定により、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。イメージとして、医師の資格がないのに外科手術をするようなものです。
 例えば、医療法人設立申請を税理士の名でできません。そのため、設立説明会では会計事務所等の出席者該当記入欄が用意されていません。
〜法律を守らないニセ業者・事務所等に充分ご注意ください〜
 コンサルタント会社等が高額な報酬を得て業務を行なっている業者がありますので、ご注意ください。(法律上、株式会社等の会社は医療法人設立申請を業務として受託できません。)
 書類の作成から官公庁への届出・申請等は行政書士におまかせください。

東京都行政書士会所属 行政書士(練馬支部幹事)
ケアマネージャー 東京都登録
ホームヘルパー 東京都登録
 
※現場を理解し、さらに法理論との両立を常に心がけて業務をしております。

◆ごあいさつ

 医療法人設立・定款変更認可申請・顧問契約・診療所開設許可申請等のご依頼をいただきまして誠にありがとうございます。今後もさらに精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。(2004.6.11)
 また、将来の医療提供状況を模索し、ご検討されている方からのご依頼もいただきまして、ありがとうございます。医療サービスのNPO化・株式会社化、外国人医師・看護師・介護福祉士等の雇用等についても今後実施拡大の傾向にあります。新しい事業構築をお考えの方お気軽に御問合せください。(2004.7.28)

 当事務所は、医療法人・診療所・病院等にこちらからご訪問させていただいくシステムを採用しています。できるだけ、先生方は、診療・後進の指導等に専念していただけれるように配慮しております。
 診察時間終了後やお昼休み等にご訪問させていただいて、ご相談等をさせていただいておりますので、ご都合等にあわせて、ご依頼・ご利用ください。


◆医療法人設立の手続きは、各都道府県・保健所等によって異なります。
 □特に、以下の点について異なる場合があります。 
 ・申請書の記載内容・添付書類など (法令に対する解釈にも差異があります)

 ・申請先 (知事あるいは保健所である場合があります)
 ・個人開業の経験年数 (経験なし〜最低3年以上)
 ・設立時に分院の開設 (法人設立後一定期間経過しないと分院の開設を認めてもらえないことがあります)
 ・設立時に必要となる現金出資額 (設立時に追加出資を余儀なくされる場合があります)
 ・不動産の出資の場合の資産価額の証明 (不動産鑑定評価書の添付を義務付けられることがあります)
 ・医業未収金(診療報酬)の出資 (出資が義務付けられることがあります)
 ・役員報酬の金額 (1人10万円にすべしと義務付けられることがあります)

 
一般の方が、ご自身で医療法人申請をされる場合には、医療法令の範囲を超えて、厳しい行政指導にあい、その後、うまく医療法人化がすすめられないことがあります。専門家にご依頼していただくことで、様々な問題に備えることができます。


◆最近の医療法人認可申請日程
<東京都>
 東京都医療法人設立申請(仮受付)は平成15年9月8日で締め切られました。
 東京都医療法人設立申請(仮受付)は平成16年3月4日で締め切られました。
 
東京都医療法人設立申請(本申請)は平成16年6月11日で締め切られました。
 東京都医療法人設立申請(仮受付)は平成16年9月6日で締め切られました。
 千葉県医療法人設立申請(仮受付)は平成16年11月26日で締め切られました。

 東京都医療法人設立申請(仮受付)は平成17年3月10日で締め切られました。
 次回は、平成17年9月仮受付締切です。
  次回以降の申請のご依頼を受けたまわっております。充分に医療法人の方向性、経営改革等を考え、最良の法人設立につとめております。お気軽にご相談ください。

 当事務所は、将来の医療法人設立申請(仮受付申請)の準備を現在もお手伝いしております。何卒、お早めの御依頼をお願いいたします。現在も複数受託しておりますので、是非お早めのご依頼にご協力ください。
 また、社会福祉法人・老人保健施設・介護保険事業、支援費事業等を行う場合には、許認可申請承っております。お気軽にご相談ください。
◆歯科診療所・診療所・病院の法人化をお考えの皆様へ
 ・個人財産と医療財産を分離したい
 ・設備投資、分院等、医療施設の規模を拡大化し、経営の安定化を図りたい
 ・税金対策として、個人の給与所得と医院の事業所得とを明確に分離していきたい
 医療法人化は、様々なメリットを有しています。
 一人医療法人が認められるようになった今日では、多くの診療所も医療法人化をするようになりました。お考えの皆様、これを機会にご検討ください。
 当事務所が全面的にサポートいたします。
 設立相談は、こちらから(迅速に回答いたします)
 当方は、様々な経営改善計画をともに考え、実現していく姿勢で業務に取り組んでおります。

誤った情報にご注意を!
    
  (×)医師として独立開業してから2年以上経っていないと医療法人化できない!
  (×)今の売上だと医療法人化はメリットがない!
  (×)借金は医療法人にすべて引き継げる!
  (×)株式会社で病院ができる!(現在、神奈川県で前例あり)
       ↑
     自由診療について、株式会社化を認めるものです。
 阿部至幸展事務所では、「安価かつ丁寧・迅速なサービス」で診療所及び病院、お客様からのご信頼をいただいております。医療法人の会計は、通常の会社の会計とは異なりますので、是非ご注意ください。私どもは、様々な面で医療法人の研究をしています。
ex.設立のタイミング、債務の処理、資産の調達方法等についても細かくそれぞれの面での方策を提案しております。お気軽にご相談ください。
 賃貸借契約締結上の留意点、医療法人独特の問題、医療法人解散時の問題等のご相談も承ります。


◆報酬額の目安
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 
依頼を検討される場合に、費用は重要なポイントであると思います。医療法人設立は、約6か月から12ヶ月の期間を要しますので、以下のような報酬設定になっております。何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。当事務所は、税理士・司法書士の先生からの御紹介を多くいただいております。

医療法人設立申請 当事務所報酬額
  下記を目安に御依頼・ご相談ください。
例)年間総売上約1億円規模(診療報酬+窓口収入+自費診療+その他)の診療所が医療法人社団を設立する場合(分院なし)
 医療法人設立申請書類一式作成・提出代理又は代行   535,500円(消費税込)
 (医院の経営状態等お客様の諸事情により、報酬額は上下いたします。実際に報酬額30万円程度になることもあります)

医院・医療法人 定款変更・分院移転手続 当事務所報酬額 下記を目安に御依頼ください。
例)診療所の移転(東京23区内から東京23区内)
 医療法人定款変更申請書類一式作成・提出代理又は代行 210,000円(消費税込)
(医院の経営状態等お客様の諸事情により、報酬額は上下いたします。実際に報酬額13万円程度になることもあります)

医療法人 診療所開設許可申請 当事務所報酬額 下記を目安に御依頼ください。
例)診療所の開設許可申請(管轄保健所)
 医療法人 診療所開設許可申請書類一式作成・提出代理又は代行 83,000円(消費税込)
(医院の経営状態等お客様の諸事情により、報酬額は上下いたします。実際に報酬額3万円程度になることもあります)

医院・医療法人会計記帳 当事務所報酬額  下記を目安に御依頼ください。
例)月総売上約300万円(診療報酬+窓口収入+自費診療+その他)の診療所の会計記帳を依頼する場合
 会計記帳 28,350円(消費税込) なお、税理士等と違い源泉徴収は発生しません。税金の申告等につきましては、信頼できる税理士を無料でご紹介させていただいております。
 (医院の経営状態等お客様の諸事情により、報酬額は上下いたします。)

医療法人設立後のアフターフォロー 最小限の費用で最大限の効用を目指してください。
 毎年度 社員総会議事録作成、予算書作成、 財産目録作成、決算届、登記届 等(お忘れのものはありませんか?)
 変更時  役員変更届、定款変更認可申請、解散認可申請 等 (必要に応じてご相談ください!)
 設立後の事務手続きについてもバックアップしています。どうぞ、医師・事務長様は医業・経営に専念してください。事務局・事務員を設置するよりも、アウトソーシングを進めることで、コストを下げることが可能です。具体的なアウトソーシングプランはご相談ください。こちらから iryou@shikouten.com 
 特に、仮申請・本申請時期は、確定申告と重なったり、診療報酬請求などの通常業務があったりする中で、かなりの時間と労力を割かれます。そのために、徹夜したり、アルバイトを雇ったりすることを考えれば、比較的時間と費用を節約して、最善の形で医療法人設立ができます。

 必要な手続きを行なっていない法人が多くみられます。定款変更申請をする場合には、大きく時間を取られ、定款変更申請がスムーズにできなくなります。是非、保健所への変更届、東京都庁等への決算届、登記完了届、役員変更届等、必要な手続きを行なってください。
 また、資産総額の変更登記をしていない場合、役員の重任登記等をしていない場合には、法律上、役員個人に対して20万円以下の過料がかけられます。どうぞお気をつけください。

 なお、当事務所は、司法書士、税理士、弁護士、社会保険労務士等の専門家集団と連携しております。 


◆至幸展事務所情報
 
〜当事務所は法人設立のみならず経営の安定化等を含めてサポートしています〜
 医療法人化するタイミング←時期を誤るとその後の経営が大変になったり、個人に残った借金の返済に苦しむこともあります。
 医療法人化は、最低6か月程度のプロジェクトを組んで、最良の状態で実施することが望ましいです。
 医療法人化は、節税の観点のみならず、医業の存続・相続・合併等の観点を含めて考案するとよいでしょう。様々な観点でサポートするのが当事務所の特徴です。
 
 
〜一般市民に分かる医療の現場・制度改正情報の提供につとめます〜
 
医療ニュース(一般市民向け)
  平成16年4月1日より初診料引き上げ
  外来初診料は病院が2550円(50円値上げ)、診療所は2740円(40円値上げ)

 医療業務支援(医療関係者向け)
  お気軽に当事務所へご相談ください。iryou@shikouten.com (御問合せ先)
  また、新規開業者向けの融資、その他融資・助成金情報等もご相談ください。

 
官公庁リンク
厚生労働省ホームページ
 東京都健康局ホームページ
最新情報をご確認ください
2005.5.31更新